特許法施行法 第17条
- 第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原実用新案権者は、原実用新案権の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第八十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
- 2.新法第八十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
- 3.第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその実用新案権についての専用実施権又はその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十九条第三項において準用する新法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第八十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第17条は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第17条の条文原文は「第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第17条の前の条は特許法施行法第16条です。
- 特許法施行法第17条の次の条は特許法施行法第18条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/17
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