特許法施行法 第18条(存続期間)
第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。ただし、第二十条第五項に規定する場合を除き、延長することができない。
この条文の基本情報
存続期間とは何ですか?
定義存続期間とは、特許法施行法第18条に定められた規定で、「第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第18条(存続期間)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第18条の条文原文は「第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第18条の前の条は特許法施行法第17条です。
- 特許法施行法第18条の次の条は特許法施行法第19条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/18
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