特許法施行法 第22条(特許を受ける権利の承継)
新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
この条文の基本情報
特許を受ける権利の承継とは何ですか?
定義特許を受ける権利の承継とは、特許法施行法第22条に定められた規定で、「新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第22条(特許を受ける権利の承継)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第22条の条文原文は「新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第22条の前の条は特許法施行法第21条です。
- 特許法施行法第22条の次の条は特許法施行法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/22
特許法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。