特許法施行法 第23条(特許権の移転等)
- 新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
- 2.新法の施行前にした特許権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
この条文の基本情報
特許権の移転等とは何ですか?
定義特許権の移転等とは、特許法施行法第23条に定められた規定で、「新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第23条(特許権の移転等)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第23条の条文原文は「新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第23条の前の条は特許法施行法第22条です。
- 特許法施行法第23条の次の条は特許法施行法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/23
特許法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。