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特許法施行法 第23条(特許権の移転等)

  1. 新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
  2. 2.新法の施行前にした特許権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

この条文の基本情報

特許権の移転等とは何ですか?

定義特許権の移転等とは、特許法施行法第23条に定められた規定で、「新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法施行法第23条(特許権の移転等)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
  2. 特許法施行法第23条の条文原文は「新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」で始まります。
  3. 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特許法施行法第23条の前の条は特許法施行法第22条です。
  6. 特許法施行法第23条の次の条は特許法施行法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122
  • 本サイト収録特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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