特許法施行法 第29条(処分)
旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分とは何ですか?
定義処分とは、特許法施行法第29条に定められた規定で、「旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第29条(処分)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第29条の条文原文は「旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第29条の前の条は特許法施行法第28条です。
- 特許法施行法第29条の次の条は特許法施行法第30条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/29
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