特許法施行法 第30条(罰則の適用)
新法の施行前にした行為及び第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用とは何ですか?
定義罰則の適用とは、特許法施行法第30条に定められた規定で、「新法の施行前にした行為及び第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法施行法第30条(罰則の適用)は、日本の特許法施行法に含まれる条文です。
- 特許法施行法第30条の条文原文は「新法の施行前にした行為及び第二十条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用について…」で始まります。
- 特許法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法施行法第30条の前の条は特許法施行法第29条です。
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- 正式書式
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000122 - 本サイト収録
特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000122/30
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