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実用新案法施行法 第18条

  1. 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
  2. 2.新法第二十条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
  3. 3.第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)と抵触する特許権であつて、当該実用新案登録出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該実用新案権又はその特許権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第二十条第一項の規定による通常実施権を有するものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法施行法第18条は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法施行法第18条の条文原文は「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたもの…」で始まります。
  3. 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案法施行法第18条の前の条は実用新案法施行法第17条です。
  6. 実用新案法施行法第18条の次の条は実用新案法施行法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124
  • 本サイト収録実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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