実用新案法施行法 第19条(存続期間)
第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
存続期間とは何ですか?
定義存続期間とは、実用新案法施行法第19条に定められた規定で、「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行法第19条(存続期間)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
- 実用新案法施行法第19条の条文原文は「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたもの…」で始まります。
- 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行法第19条の前の条は実用新案法施行法第18条です。
- 実用新案法施行法第19条の次の条は実用新案法施行法第20条です。
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- 正式書式
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124 - 本サイト収録
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/19
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