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実用新案法施行法 第28条

第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項」とあるのは、「旧実用新案法第十条第一項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法施行法第28条は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法施行法第28条の条文原文は「第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたもの…」で始まります。
  3. 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案法施行法第28条の前の条は実用新案法施行法第27条です。
  6. 実用新案法施行法第28条の次の条は実用新案法施行法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124
  • 本サイト収録実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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