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実用新案法施行法 第29条(補償金)

新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

補償金とは何ですか?

定義補償金とは、実用新案法施行法第29条に定められた規定で、「新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法施行法第29条(補償金)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法施行法第29条の条文原文は「新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案法施行法第29条の前の条は実用新案法施行法第28条です。
  6. 実用新案法施行法第29条の次の条は実用新案法施行法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124
  • 本サイト収録実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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