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実用新案法施行法 第5条(制限付移転の実用新案権)

旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。

この条文の基本情報

制限付移転の実用新案権とは何ですか?

定義制限付移転の実用新案権とは、実用新案法施行法第5条に定められた規定で、「旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法施行法第5条(制限付移転の実用新案権)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法施行法第5条の条文原文は「旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。」で始まります。
  3. 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実用新案法施行法第5条の前の条は実用新案法施行法第4条です。
  6. 実用新案法施行法第5条の次の条は実用新案法施行法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124
  • 本サイト収録実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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