実用新案法施行法 第6条(実施権)
旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第七十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
この条文の基本情報
実施権とは何ですか?
定義実施権とは、実用新案法施行法第6条に定められた規定で、「旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法施行法第6条(実施権)は、日本の実用新案法施行法に含まれる条文です。
- 実用新案法施行法第6条の条文原文は「旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。」で始まります。
- 実用新案法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法施行法第6条の前の条は実用新案法施行法第5条です。
- 実用新案法施行法第6条の次の条は実用新案法施行法第7条です。
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- 正式書式
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000124 - 本サイト収録
実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000124/6
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