意匠法 第12条(意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)
意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置とは何ですか?
定義意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置とは、意匠法第12条に定められた規定で、「意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第12条(意匠の新規性喪失の例外期間の延長に関する経過措置)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第12条の条文原文は「意匠法第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至った日が、第二号施行日の六月前の日前である意匠については、第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規…」で始まります。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/12
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