意匠法 本文
この法律の施行期日は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法本文は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、別に法律で定める。」で始まります。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/main
意匠法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。