意匠法施行法 第17条(正当権利者の意匠登録出願)
新法の施行の際現に係属している旧法第二十五条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
正当権利者の意匠登録出願とは何ですか?
定義正当権利者の意匠登録出願とは、意匠法施行法第17条に定められた規定で、「新法の施行の際現に係属している旧法第二十五条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第17条(正当権利者の意匠登録出願)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第17条の条文原文は「新法の施行の際現に係属している旧法第二十五条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後…」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第17条の前の条は意匠法施行法第16条です。
- 意匠法施行法第17条の次の条は意匠法施行法第18条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/17
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