意匠法施行法 第18条(意匠登録を受ける権利の承継)
新法の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
この条文の基本情報
意匠登録を受ける権利の承継とは何ですか?
定義意匠登録を受ける権利の承継とは、意匠法施行法第18条に定められた規定で、「新法の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第18条(意匠登録を受ける権利の承継)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第18条の条文原文は「新法の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第18条の前の条は意匠法施行法第17条です。
- 意匠法施行法第18条の次の条は意匠法施行法第19条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/18
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