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意匠法施行法 第20条(職務創作)

新法第十五条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。

この条文の基本情報

職務創作とは何ですか?

定義職務創作とは、意匠法施行法第20条に定められた規定で、「新法第十五条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行法第20条(職務創作)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行法第20条の条文原文は「新法第十五条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。」で始まります。
  3. 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行法第20条の前の条は意匠法施行法第19条です。
  6. 意匠法施行法第20条の次の条は意匠法施行法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126
  • 本サイト収録意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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