意匠法施行法 第21条(無効審判)
- 旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての新法第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十七条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。
- 2.旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第十六条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
この条文の基本情報
無効審判とは何ですか?
定義無効審判とは、意匠法施行法第21条に定められた規定で、「旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第21条(無効審判)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第21条の条文原文は「旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第21条の前の条は意匠法施行法第20条です。
- 意匠法施行法第21条の次の条は意匠法施行法第22条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/21
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