意匠法施行法 第22条(登録料)
- 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。
- 2.新法第四十五条において準用する新特許法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
- 3.旧法第二十五条において準用する旧特許法第十一条(第十七条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に意匠登録をしたときは、旧法第二十五条において準用する旧特許法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
登録料とは何ですか?
定義登録料とは、意匠法施行法第22条に定められた規定で、「新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第22条(登録料)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第22条の条文原文は「新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第22条の前の条は意匠法施行法第21条です。
- 意匠法施行法第22条の次の条は意匠法施行法第23条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/22
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