意匠法施行法 第23条(補償金)
新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
補償金とは何ですか?
定義補償金とは、意匠法施行法第23条に定められた規定で、「新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第23条(補償金)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第23条の条文原文は「新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第23条の前の条は意匠法施行法第22条です。
- 意匠法施行法第23条の次の条は意匠法施行法第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/23
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