意匠法施行法 第24条(処分)
旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。
この条文の基本情報
処分とは何ですか?
定義処分とは、意匠法施行法第24条に定められた規定で、「旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法施行法第24条(処分)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
- 意匠法施行法第24条の条文原文は「旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。」で始まります。
- 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法施行法第24条の前の条は意匠法施行法第23条です。
- 意匠法施行法第24条の次の条は意匠法施行法第25条です。
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- 正式書式
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126 - 本サイト収録
意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/24
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