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意匠法施行法 第25条(罰則の適用)

新法の施行前にした行為及び第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用とは何ですか?

定義罰則の適用とは、意匠法施行法第25条に定められた規定で、「新法の施行前にした行為及び第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法施行法第25条(罰則の適用)は、日本の意匠法施行法に含まれる条文です。
  2. 意匠法施行法第25条の条文原文は「新法の施行前にした行為及び第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用について…」で始まります。
  3. 意匠法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 意匠法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法施行法第25条の前の条は意匠法施行法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000126
  • 本サイト収録意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000126/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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