受講中の講座ブックマーク無料で登録

商標法施行法 第2条(商標法の廃止)

商標法(大正十年法律第九十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

この条文の基本情報

商標法の廃止とは何ですか?

定義商標法の廃止とは、商標法施行法第2条に定められた規定で、「商標法(大正十年法律第九十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行法第2条(商標法の廃止)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
  2. 商標法施行法第2条の条文原文は「商標法(大正十年法律第九十九号。」で始まります。
  3. 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行法第2条の前の条は商標法施行法第1条です。
  6. 商標法施行法第2条の次の条は商標法施行法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128
  • 本サイト収録商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商標法施行法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›