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商標法施行法 第3条(商標権)

  1. 旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第八条第二項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。
  2. 2.前項ただし書の規定は、第七条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係る商標権に準用する。
  3. 3.旧法第一条第三項の規定(第七条第一項の規定により従前の例による場合を含む。)により商標に施すべき色を限定して受けた登録に係る登録商標については、新法第七十条第一項及び第三項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

商標権とは何ですか?

定義商標権とは、商標法施行法第3条に定められた規定で、「旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行法第3条(商標権)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
  2. 商標法施行法第3条の条文原文は「旧法による商標権、標章権又は団体標章権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、…」で始まります。
  3. 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行法第3条の前の条は商標法施行法第2条です。
  6. 商標法施行法第3条の次の条は商標法施行法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128
  • 本サイト収録商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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