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商標法施行法 第4条(標章の使用をする権利)

旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。

この条文の基本情報

標章の使用をする権利とは何ですか?

定義標章の使用をする権利とは、商標法施行法第4条に定められた規定で、「旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行法第4条(標章の使用をする権利)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
  2. 商標法施行法第4条の条文原文は「旧法第九条第一項の規定による標章の使用をする権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第一項の規定による商標の使用をする…」で始まります。
  3. 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行法第4条の前の条は商標法施行法第3条です。
  6. 商標法施行法第4条の次の条は商標法施行法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128
  • 本サイト収録商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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