商標法施行法 第5条
旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第七条第八項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第一項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行法第5条は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
- 商標法施行法第5条の条文原文は「旧法第二十五条第一項の規定による商標の使用をする権利であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第七条第八項の規定によりその例によるものとされ…」で始まります。
- 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行法第5条の前の条は商標法施行法第4条です。
- 商標法施行法第5条の次の条は商標法施行法第6条です。
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- 正式書式
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 - 本サイト収録
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/5
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