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商標法施行法 第6条(存続期間)

第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第三項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。

この条文の基本情報

存続期間とは何ですか?

定義存続期間とは、商標法施行法第6条に定められた規定で、「第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行法第6条(存続期間)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
  2. 商標法施行法第6条の条文原文は「第三条第一項の規定により新法により商標権となつたものとみなされた旧法による商標権、標章権及び団体標章権(次条第一項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章…」で始まります。
  3. 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行法第6条の前の条は商標法施行法第5条です。
  6. 商標法施行法第6条の次の条は商標法施行法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128
  • 本サイト収録商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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