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商標法施行法 第8条(商標登録出願により生じた権利等の承継)

新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

この条文の基本情報

商標登録出願により生じた権利等の承継とは何ですか?

定義商標登録出願により生じた権利等の承継とは、商標法施行法第8条に定められた規定で、「新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法施行法第8条(商標登録出願により生じた権利等の承継)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
  2. 商標法施行法第8条の条文原文は「新法の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。」で始まります。
  3. 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
  4. 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商標法施行法第8条の前の条は商標法施行法第7条です。
  6. 商標法施行法第8条の次の条は商標法施行法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128
  • 本サイト収録商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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