商標法施行法 第9条(商標権等の移転)
新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
この条文の基本情報
商標権等の移転とは何ですか?
定義商標権等の移転とは、商標法施行法第9条に定められた規定で、「新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法施行法第9条(商標権等の移転)は、日本の商標法施行法に含まれる条文です。
- 商標法施行法第9条の条文原文は「新法の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」で始まります。
- 商標法施行法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法施行法第9条の前の条は商標法施行法第8条です。
- 商標法施行法第9条の次の条は商標法施行法第10条です。
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- 正式書式
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000128 - 本サイト収録
商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000128/9
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