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接収貴金属等の処理に関する法律 第12条(返還の通知)

大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

返還の通知とは何ですか?

定義返還の通知とは、接収貴金属等の処理に関する法律第12条に定められた規定で、「大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第12条(返還の通知)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第12条の条文原文は「大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由…」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第12条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第11条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第12条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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