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接収貴金属等の処理に関する法律 第13条(不服の理由の制限)

第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の認定(その認定についての異議申立てに対する決定を含む。)についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。

この条文の基本情報

不服の理由の制限とは何ですか?

定義不服の理由の制限とは、接収貴金属等の処理に関する法律第13条に定められた規定で、「第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第13条(不服の理由の制限)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第13条の条文原文は「第八条から第十条までの規定による保管貴金属等又はその売却代金の返還についての異議申立てにおいては、第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第13条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第12条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第13条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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