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接収貴金属等の処理に関する法律 第14条(受け取られない保管貴金属等の帰属)

  1. 権利者が、第十二条の通知を受けた日(前条第一項の不服の申立があつた場合には、同条第四項の通知がその申立をした者に到達した日)から五年以内に、この法律により返還される保管貴金属等又はその売却代金を受け取らない場合には、これらのものは、国に帰属する。
  2. 2.前項の場合において、返還される保管貴金属等又はその売却代金について訴訟が係属しているときは、同項の期間は、判決の確定の日から起算するものとする。

この条文の基本情報

受け取られない保管貴金属等の帰属とは何ですか?

定義受け取られない保管貴金属等の帰属とは、接収貴金属等の処理に関する法律第14条に定められた規定で、「権利者が、第十二条の通知を受けた日(前条第一項の不服の申立があつた場合には、同条第四項の通知がその申立をした者に到達した日)から五年以内に、この法律により返還さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第14条(受け取られない保管貴金属等の帰属)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第14条の条文原文は「権利者が、第十二条の通知を受けた日(前条第一項の不服の申立があつた場合には、同条第四項の通知がその申立をした者に到達した日)から五年以内に、この法律により返還さ…」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第14条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第13条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第14条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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