接収貴金属等の処理に関する法律 第15条(接収貴金属等の上に存した権利)
- 第五条第一項又は第四項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第九条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上に存した権利は、その返還の時から当該保管貴金属等の上に存するものとみなす。
- 2.前項の場合において、保管貴金属等が二以上の者の所有に係る接収貴金属等についての第五条第一項の規定による返還の請求に対して返還されたものであるときは、当該保管貴金属等は、当該接収貴金属等の各所有者の共有に属するものとみなし、その持分は、各所有者の所有に係る接収貴金属等に対応する部分に応ずるものとする。ただし、その対応する部分が不明であるときは、その不明な部分についての持分は、不明な部分に対応する接収貴金属等の各所有者に属するものの接収当時の価額に応ずるものとする。
この条文の基本情報
接収貴金属等の上に存した権利とは何ですか?
定義接収貴金属等の上に存した権利とは、接収貴金属等の処理に関する法律第15条に定められた規定で、「第五条第一項又は第四項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第九条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第15条(接収貴金属等の上に存した権利)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第15条の条文原文は「第五条第一項又は第四項の規定による接収貴金属等についての返還の請求に対して第九条の規定により返還された保管貴金属等については、接収時において当該接収貴金属等の上…」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第15条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第14条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第15条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第16条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/15
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