受講中の講座ブックマーク無料で登録

接収貴金属等の処理に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
  2. 一金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品
  3. 二ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品
  4. 三前各号に掲げるものの容器及び附属品
  5. 四その他政令で定める物品
  6. 2.この法律で「接収」とは、本邦(政令で定める地域を除く。)内で、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が、貴金属等を占有している者から、無償で、これを連合国占領軍の管理に移した行為をいう。
  7. 3.この法律で「保管貴金属等」とは、次の各号に掲げるもので、この法律の施行の際現に大蔵大臣が他人のために管理しているものをいう。
  8. 一接収された貴金属等(接収の後に溶解されたものを含む。以下「接収貴金属等」という。)
  9. 二接収貴金属等のうち連合国占領軍が処分したものの代償である金の地金及び預金(これに係る利息を含む。以下同じ。)
  10. 三連合国占領軍から接収貴金属等の引渡を受けた者が当該接収貴金属等に代るべきものとして連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金
  11. 四旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(昭和二十三年法律第百十九号。以下「代替貴金属に関する法律」という。)第一条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金(連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第二条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものを除く。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、接収貴金属等の処理に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第2条(定義)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第2条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第1条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第2条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

接収貴金属等の処理に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›