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接収貴金属等の処理に関する法律 第3条(他の法令との関係)

保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。

この条文の基本情報

他の法令との関係とは何ですか?

定義他の法令との関係とは、接収貴金属等の処理に関する法律第3条に定められた規定で、「保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 接収貴金属等の処理に関する法律第3条(他の法令との関係)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
  2. 接収貴金属等の処理に関する法律第3条の条文原文は「保管貴金属等の返還その他の処理については、他の法令にかかわらず、この法律の定めるところによる。」で始まります。
  3. 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 接収貴金属等の処理に関する法律第3条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第2条です。
  6. 接収貴金属等の処理に関する法律第3条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135
  • 本サイト収録接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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