接収貴金属等の処理に関する法律 第4条(返還等の処理機関)
大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。
この条文の基本情報
返還等の処理機関とは何ですか?
定義返還等の処理機関とは、接収貴金属等の処理に関する法律第4条に定められた規定で、「大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第4条(返還等の処理機関)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第4条の条文原文は「大蔵大臣は、この法律の定めるところにより、保管貴金属等について返還その他の処理をするものとし、その処理が完了するまで、適正にこれを管理しなければならない。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第4条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第3条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第4条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第5条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。