接収貴金属等の処理に関する法律 第5条(返還の請求)
- その占有に係る貴金属等を接収された者(以下「被接収者」という。)又はその相続人(被接収者が法人である場合には、合併によりその法人の権利義務を承継した法人。以下同じ。)で、この法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けていないものは、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。
- 2.被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡した者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、その種類、形状その他引渡の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができる。
- 3.被接収者又はその相続人でこの法律の施行前に接収貴金属等の返還を受けたもののうち、代替貴金属に関する法律第四条の規定により当該接収貴金属等に代るべき金又は銀の地金を連合国占領軍に引き渡したものとみなされた者(その権利義務を承継した者を含む。)は、この法律の施行の日から起算して五月以内に限り、当該金又は銀の地金について、大蔵大臣に対し、代替貴金属に関する法律第二条第三項の規定により通知された事項及び同条第一項の規定により国に納付した金額を記載した書面を提出して、返還の請求をすることができる。
- 4.接収貴金属等の所有者(当該接収貴金属等に係る被接収者又はその相続人である者を除く。)は、被接収者又はその相続人が第一項の規定により当該接収貴金属等について返還の請求をしない場合には、この法律の施行の日から起算して七月以内に限り、当該接収貴金属等について、大蔵大臣に対し、同項に規定する書面を提出して、返還の請求をすることができる。
- 5.接収貴金属等の所有者が国であり、かつ、当該接収貴金属等の被接収者が国でない場合には、当該接収貴金属等の被接収者は、第一項の規定にかかわらず、当該接収貴金属等の返還の請求をすることができない。この場合においては、前項の規定を適用せず、国を当該接収貴金属等の被接収者とみなして、第一項の規定を適用する。
- 6.被接収者又は接収貴金属等の所有者が国である場合には、接収時において当該接収貴金属等を管理していた官署又はその官署からこれを引き継いだ官署の長が、第一項から第三項までの規定による返還の請求をするものとする。
この条文の基本情報
返還の請求とは何ですか?
定義返還の請求とは、接収貴金属等の処理に関する法律第5条に定められた規定で、「その占有に係る貴金属等を接収された者(以下「被接収者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第5条(返還の請求)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第5条の条文原文は「その占有に係る貴金属等を接収された者(以下「被接収者」という。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第5条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第4条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第5条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第6条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/5
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