接収貴金属等の処理に関する法律 第6条(接収貴金属等の認定及び請求の棄却)
- 大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。)であるかどうかを審査し、権利者であると認めたときは、当該接収貴金属等の種類、形状、品位並びに重量及び個数又は総重量を認定するものとする。
- 2.前項の認定(返還請求者が権利者であると認めることを含む。)は、返還請求者が提出した証拠その他の証拠によつてしなければならない。
- 3.大蔵大臣は、第一項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該接収貴金属等についての返還の請求を棄却しなければならない。
- 一返還請求者が権利者であると認められないとき。
- 二当該接収貴金属等の種類、形状又は個数(政令で定めるものについては、総重量)を認定することができないとき。
- 三当該接収貴金属等が保管貴金属等のうちにないことが明らかなとき(当該接収貴金属等が接収の後に溶解された可能性又は保管貴金属等で第二条第三項第二号から第四号までに掲げるもののうちに当該接収貴金属等に代るべきものが存する可能性があるときを除く。)。
- 4.大蔵大臣は、第一項の認定をした場合には、その内容を、また、前項の規定により請求を棄却した場合には、その旨を、理由を附した書面により、遅滞なく、返還請求者に通知しなければならない。
- 5.前四項の規定は、前条第二項又は第三項の規定により金又は銀の地金の返還の請求があつた場合に準用する。この場合において、第一項及び第三項中「接収貴金属等」とあるのは、「金又は銀の地金」と読み替えるものとする。
- 6.第三項第二号の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
接収貴金属等の認定及び請求の棄却とは何ですか?
定義接収貴金属等の認定及び請求の棄却とは、接収貴金属等の処理に関する法律第6条に定められた規定で、「大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第6条(接収貴金属等の認定及び請求の棄却)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第6条の条文原文は「大蔵大臣は、前条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求があつた場合には、返還請求者がその請求をすることができる者(以下「権利者」という。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第6条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第5条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第6条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第7条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/6
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