接収貴金属等の処理に関する法律 第20条(交易営団等の接収貴金属等に関する特例)
- 大蔵大臣は、接収貴金属等について第六条第一項の認定をする場合(同条第三項第二号の規定に該当する場合を除く。)には、当該接収貴金属等が次の各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商連盟である場合には、社団法人金銀運営会。以下同じ。)の所有に属していたものであるかどうかをもあわせて認定しなければならない。
- 一交易営団、社団法人中央物資活用協会又は社団法人金銀運営会若しくは社団法人金銀製品商連盟が、戦時中、政府が決定した金、銀、白金又はダイヤモンドの回収方針に基き、政府の委託により、取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したものを含む。)
- 二前号の貴金属等のうち、政府の指示に基き、金属配給統制株式会社が、交易営団又は社団法人中央物資活用協会から取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したものを含む。)
- 三社団法人金銀運営会が、戦時中、政府の指示に基き、旧日本占領地域へ金製品を輸出するため、旧金資金特別会計から取得した金の地金(当該地金を溶解したもの及び当該地金による製品を含む。)
- 四軍需品の製造に従事していた者が、戦時中、軍需品を製造又は修理するため、その材料として旧陸軍省、海軍省又は軍需省から取得した貴金属等(当該貴金属等を溶解したもの及び当該貴金属等による製品を含む。)
- 2.第五条第一項又は第四項の規定により接収貴金属等について返還の請求をする場合において、当該接収貴金属等が前項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものであるときは、返還請求者は、当該返還の請求のため提出する書面にその旨を記載しなければならない。
- 3.大蔵大臣は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等が第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものと認定した場合には、同条第三項第三号の規定に該当する場合を除き、その旨を同条第四項の規定による通知の書面にあわせて記載しなければならない。
- 4.第六条第二項の規定は、第一項の認定(接収貴金属等が同項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものである旨の認定に限る。)について準用する。
- 5.第一項各号に掲げる貴金属等で、接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものについての返還の請求に対し、第八条又は第九条の規定により返還すべき保管貴金属等又はその売却代金は、これらの規定にかかわらず、国に帰属する。
この条文の基本情報
交易営団等の接収貴金属等に関する特例とは何ですか?
定義交易営団等の接収貴金属等に関する特例とは、接収貴金属等の処理に関する法律第20条に定められた規定で、「大蔵大臣は、接収貴金属等について第六条第一項の認定をする場合(同条第三項第二号の規定に該当する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第20条(交易営団等の接収貴金属等に関する特例)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第20条の条文原文は「大蔵大臣は、接収貴金属等について第六条第一項の認定をする場合(同条第三項第二号の規定に該当する場合を除く。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第20条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第19条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第20条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/20
接収貴金属等の処理に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。