接収貴金属等の処理に関する法律 第21条(交付金)
- 国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち、前条第一項各号に掲げる貴金属等で接収時において当該各号に規定する取得者の所有に属していたものの取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額に相当するものとして、政令で定める基準により算出した金額を、当該取得者に対し、交付する。
- 2.第九条第一項第四号後段の規定は、前項の規定により交付する金額を算出する場合に準用する。
- 3.交易営団及び社団法人中央物資活用協会に対しては、国は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げる金額の合計金額を交付する。
- 一第十一条の規定により国に帰属するダイヤモンドについて、前条第一項第一号に掲げる貴金属等に該当するダイヤモンド(以下「回収ダイヤモンド」という。)につき交易営団及び社団法人中央物資活用協会の取得価格の基準として定められていた価格(以下「基準取得価格」という。)により算出した金額を、これらの者がそれぞれその者に係る最初の接収時において所有していたと認められる回収ダイヤモンド(第六条第一項の認定に係るもので同条第三項第二号の規定に該当しないものを除く。)の総重量の比率によりあん分した金額。ただし、その者に係る当該回収ダイヤモンドについて基準取得価格により算出した金額を限度とする。
- 二回収ダイヤモンドの取得に係る手数料に相当するものとして前号の金額に政令で定める割合を乗じて算出した金額
- 4.第一項又は前項の規定により交付金を交付する場合には、その交付金の金額について、昭和二十七年四月二十八日から支払の日の属する月の前月の末日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
- 5.第一項又は第三項の規定による交付金の交付に関する事務は、大蔵大臣が行う。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、接収貴金属等の処理に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第21条(交付金)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第21条の条文原文は「国は、第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第21条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第20条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第21条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/21
接収貴金属等の処理に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。