接収貴金属等の処理に関する法律 第22〜24条第二十二条から第二十四条まで
削除
この条文の基本情報
第二十二条から第二十四条までとは何ですか?
定義第二十二条から第二十四条までとは、接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条(第二十二条から第二十四条まで)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条の条文原文は「削除」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第21条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第25条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第22〜24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第22〜24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/22%3A24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。