接収貴金属等の処理に関する法律 第25条(異議申立てと訴訟との関係)
この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
この条文の基本情報
異議申立てと訴訟との関係とは何ですか?
定義異議申立てと訴訟との関係とは、接収貴金属等の処理に関する法律第25条に定められた規定で、「この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 接収貴金属等の処理に関する法律第25条(異議申立てと訴訟との関係)は、日本の接収貴金属等の処理に関する法律に含まれる条文です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第25条の条文原文は「この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
- 接収貴金属等の処理に関する法律の公布日は昭和34年4月15日です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第25条の前の条は接収貴金属等の処理に関する法律第22〜24条です。
- 接収貴金属等の処理に関する法律第25条の次の条は接収貴金属等の処理に関する法律第26条です。
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- 正式書式
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000135 - 本サイト収録
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000135/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。