小売商業調整特別措置法 第14条(製造業者等の小売業兼業の届出)
政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
製造業者等の小売業兼業の届出とは何ですか?
定義製造業者等の小売業兼業の届出とは、小売商業調整特別措置法第14条に定められた規定で、「政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第14条(製造業者等の小売業兼業の届出)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第14条の条文原文は「政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第14条の前の条は小売商業調整特別措置法第13条です。
- 小売商業調整特別措置法第14条の次の条は小売商業調整特別措置法第14条の2です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/14
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