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小売商業調整特別措置法 第13条(公正取引委員会の指示等)

  1. 公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。
  2. 2.公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十条(違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

公正取引委員会の指示等とは何ですか?

定義公正取引委員会の指示等とは、小売商業調整特別措置法第13条に定められた規定で、「公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第13条(公正取引委員会の指示等)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第13条の条文原文は「公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を…」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第13条の前の条は小売商業調整特別措置法第12条です。
  6. 小売商業調整特別措置法第13条の次の条は小売商業調整特別措置法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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