小売商業調整特別措置法 第12条(請求)
- 都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
- 3.前項の主務大臣は、経済産業大臣及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。
この条文の基本情報
請求とは何ですか?
定義請求とは、小売商業調整特別措置法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第12条(請求)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第12条の条文原文は「都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第12条の前の条は小売商業調整特別措置法第11条です。
- 小売商業調整特別措置法第12条の次の条は小売商業調整特別措置法第13条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/12
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