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小売商業調整特別措置法 第11条(経過措置の政令への委任)

第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義経過措置の政令への委任とは、小売商業調整特別措置法第11条に定められた規定で、「第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第11条(経過措置の政令への委任)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第11条の条文原文は「第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第11条の前の条は小売商業調整特別措置法第10条です。
  6. 小売商業調整特別措置法第11条の次の条は小売商業調整特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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