小売商業調整特別措置法 第10条(許可の取消)
- 都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第三条第一項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引き続き一年以上にわたるときは、その小売市場開設者に係る同項の許可を取り消すことができる。
- 2.第三条第四項の規定は、前項の規定による処分に準用する。
この条文の基本情報
許可の取消とは何ですか?
定義許可の取消とは、小売商業調整特別措置法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第三条第一項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第10条(許可の取消)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第10条の条文原文は「都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第三条第一項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第10条の前の条は小売商業調整特別措置法第9条です。
- 小売商業調整特別措置法第10条の次の条は小売商業調整特別措置法第11条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/10
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