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小売商業調整特別措置法 第9条(承継)

  1. 第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
  2. 2.小売市場開設者について相続、合併又は分割(第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、小売商業調整特別措置法第9条に定められた規定で、「第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小売商業調整特別措置法第9条(承継)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
  2. 小売商業調整特別措置法第9条の条文原文は「第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。」で始まります。
  3. 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
  4. 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小売商業調整特別措置法第9条の前の条は小売商業調整特別措置法第8条です。
  6. 小売商業調整特別措置法第9条の次の条は小売商業調整特別措置法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155
  • 本サイト収録小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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