小売商業調整特別措置法 第8条(貸付契約等を結ぶ場合の基準)
小売市場開設者は、第三条第一項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第四条第一項第二号に掲げる事項及びその建物を第六条第二項の届出書の提出があつた日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件)が第四条第一項の申請書(第六条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第六条第二項の届出書)に記載した内容(その変更について前条第一項の許可を受けたときは、その許可に係る変更後の内容)に合致するように貸付契約又は譲渡契約を結ばなければならない。貸付契約又は譲渡契約を変更する場合も、同様とする。
この条文の基本情報
貸付契約等を結ぶ場合の基準とは何ですか?
定義貸付契約等を結ぶ場合の基準とは、小売商業調整特別措置法第8条に定められた規定で、「小売市場開設者は、第三条第一項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項(第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第8条(貸付契約等を結ぶ場合の基準)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第8条の条文原文は「小売市場開設者は、第三条第一項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第四条第一項第二号及び第四号に掲げる事項(第六…」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第8条の前の条は小売商業調整特別措置法第7条です。
- 小売商業調整特別措置法第8条の次の条は小売商業調整特別措置法第9条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。