小売商業調整特別措置法 第7条(変更の許可等)
- 第三条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 一第四条第一項第二号の小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき。
- 二第四条第一項第四号の貸付条件又は譲渡条件を変更しようとするとき(前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、前条第二項第二号の貸付条件と異なる条件で貸し付けようとするとき。)。
- 2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る変更により、同項第一号に係る申請にあつては第五条第一号に、同項第二号に係る申請にあつては同条第二号に該当することとなると認められる場合を除き、その許可をしなければならない。この場合において、第五条第一号中「当該小売市場が開設されることにより」とあるのは、「申請に係る床面積を増加することにより」と読み替えるものとする。
- 3.小売市場開設者は、第四条第一項第一号から第三号までの事項に変更があつたとき(第一項第一号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.第三条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。
この条文の基本情報
変更の許可等とは何ですか?
定義変更の許可等とは、小売商業調整特別措置法第7条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小売商業調整特別措置法第7条(変更の許可等)は、日本の小売商業調整特別措置法に含まれる条文です。
- 小売商業調整特別措置法第7条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者及び前条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。」で始まります。
- 小売商業調整特別措置法の公布日は昭和34年4月23日です。
- 小売商業調整特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小売商業調整特別措置法第7条の前の条は小売商業調整特別措置法第6条です。
- 小売商業調整特別措置法第7条の次の条は小売商業調整特別措置法第8条です。
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- 正式書式
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000155 - 本サイト収録
小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000155/7
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